論拠(裏付け・理由付け)と主張の検証
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花びんに水をدعونا نملأ المزهرية بالماء☘️ @chokusenhikaeme

内的な不統一・不整合があったかどうかを問題とせず、ないものとして扱う擬制によって、責任や義務、その前提となる権利の帰属点としての人格が姿を現す。ある対象が個人と措かれるのはその内部にある因果的関係を切り捨てる・無視することが〈規範的に〉許されるからであって、何事か事実に基づいて

2023-02-15 19:27:40
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証明・正当化されているというわけではない。そのような見方を我々が採用することにおいてこの社会が構成されているからである。  団体についても同様に、正常であればその内部に不統一・不整合が存在しないと規範的に想定されることにおいて、その存在が我々の認識へと組み込まれることになる。

2023-02-15 19:32:37
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(水津太郎) ある意味において社会的実体がなければ、その法的取り扱いは問題とならない。他方で、法人格が法によって与えられたものであるのは当然のことである。法人本質論に関する法人実在説・法人擬制説の2つの学説は、法人の異なる側面を捉えたものにすぎず、実在か擬制かを問うのは意味がない。

2023-02-15 19:39:09
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自然人の法人格も、前法的に認められるものでは決してない。奴隷が人間でありながら動物と同じように、他人の所有物として取り扱われていた事を考えれば、すべての人間は平等に権利能力を有する、という原則(権利能力平等の原則)は、そうすべきである、という規範的な命題にほかならない。

2023-02-15 19:44:14
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法的人格性は、個人であれ団体であれ、法とともにしか存在しないし、法において語られるのは、事実としてどうであるかではなく、規範的に見て許されるかどうかである。 (p.88) 団体と個人の関係は、①団体の中の個人と、②団体をつくる個人とに区別することができる。

2023-02-15 19:48:53
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①において問題となるのは、団体の行為がその構成員の自由・権利と対立する場合に、どちらを優先させるかである。他方、民法学においては、近年の法人・団体法制の変化を受けて、「結社そのもの(団体)の自由」ではなく、「結社(団結)する自由」に関心が集まっている。

2023-02-15 19:53:19
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この②の視点からは、多様な団体の形成を促進するには、むしろ個人の自由な活動をできるだけ尊重すべきだということになろう。この文脈では、個人と団体は、前者を基底とした協調関係にある。

2023-02-15 19:58:15
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(p.92) リプライ(安藤) 集団的利益の要保護性と成員の利益の要保護性の秤量は個々の協働の実態に本質的に依存すべきものである。  契約の拘束力の源泉…契約がなぜ国家的実力によって強制されることが正当化されるのかについては、それが生み出す様々な「利益interest」が保護されることが道徳的に

2023-02-15 20:03:23
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望ましいからだと私は考える。契約によって一方当事者が他方当事者に対して抱く期待・信頼といったような成員レベルでの利益も、協働それ自体の団体レベルでの利益も、ともに契約の拘束力の源泉である。したがって、契約の具体的事情ごとに、個人主義的に処理されてよい場合もあれば、団体主義的に

2023-02-15 20:08:04
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処理されるべき場合もあるだろう。契約の背後に濃厚な団体が存在するところでは集合的利益が優越するだろうし、そうではないところでは成員の利益が優越することも多いだろう。

2023-02-15 20:15:46
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なお、強制加入団体については次の注意が必要になる。もし当該個人が、他の成員との協働関係に入るつもりがないにも拘わらず法的には成員とされている場合、その個人は当該の法的団体の基礎となるべき社会的団体の成員ではない。だから、法がこの個人が(法的に)団体の成員であることを理由として

2023-02-15 20:18:15
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団体の決定に伴う様々な負担を強制しようとするならば、それは道徳的に疑わしく思われるだろう(もし道徳的には成員でない当該個人に負担を課すことが正当化できるとすれば無関係の人々一般に等しく負担を課すことも正当化できるように思われるだろう)。

2023-02-15 20:21:44
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他方で、法が当該個人を本人の意思に関わりなく強制的に法的成員であるとすることによって団体とその成員たちにこの特定の個人が負担を負うことへの期待が生じている場合、この期待の利益の保護が、当該個人の利益の保護よりも道徳的に望ましい場合もあるだろう。

2023-02-15 20:26:24
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(p.95) リプライ(大屋) 安藤は、「社会的実体」が諸個人の行動の協調によるパターンに留まるか、それに還元されない集合的主体として存在するかという違いがあり得ると主張しているが、問題はその集合的主体の存在を誰がどのように確認するのかという点にある。

2023-02-15 20:36:45
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我々に観測可能なのはあくまで生起する行動のパターンのみであり、そこに「社会的実体」があると我々が読み込むという関係にあるのだから、存在それ自体は我々の知覚の後方にあるとする立場からは、安藤の指摘自体が、帰結として導かれるべき存在を議論の前提として先取りしているに過ぎない。

2023-02-15 20:36:45
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▪自衛隊違憲合法論、憲法98条&59条&9条、法の行為指導性、国民の概念等は、後で、本書第6テーマに戻ることにする。  その前に、公選制を代表制から考えてみる。 民主主義にも、民主政か民主制かデモクラシーかといった違いがある。 ⑤代表制 『代表制という思想』早川誠, 風行社, 2014.6.30 pic.twitter.com/CXzbRO9MYx

2023-02-15 21:52:14
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