他にも(単に意識があるというのとは区別された)思考と皆が呼ぶものは幾らでもあるが,こういうのはどっかで習ったりしないわけです.(というより教えることができる種類のものなのだろうか?が既に明らかでない.)どうすればいいのか分からないというひとがいる.
2020-12-16 21:25:09最初に感じた或いは思いついたことを頭の中でずっと復唱してウーンと唸るだけだと思考にならない
2020-12-16 21:28:03参政権を持たない子どもの権利に手をつけようとしてるんだから正統性調達が通常より厳しく求められることくらいは分かるだろう
2020-12-16 21:38:49それにも拘わらず,子どもの意見も聴いてみよう,という正統性調達の提案さえ激しく拒否するわけです.法の正統性の重要性を分かってないのでは.
2020-12-16 21:41:09支配でも地位の濫用でも(準強制性交等罪より緩い)抗拒不能でも何でもいいが,なぜそういった正当化しうる構成要件を付けず,頑なに年齢差に拘るんだろうか
2020-12-17 01:08:29年齢差がそれらに影響を与えうる要素であることは恐らく否定されないだろう.しかし年齢差は十分条件ではないし必要条件でもない.
2020-12-17 01:13:11elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…【第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。】
2020-12-17 01:15:07構成要件は 1.客体の年齢(十八歳未満の者に対し) 2.主体の地位(現に監護する者である) 3.地位の乱用(影響力があることに乗じて) 4.行為(わいせつな行為をした)
2020-12-17 01:17:28監護者性交等罪も同様【2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。】
2020-12-17 01:19:11この3に相当する構成要件を考える努力を放棄して1や2に相当する年齢差要件で事を済ませようとしている.知的怠慢としか言いようがない.
2020-12-17 01:21:42監護者性交等罪の場合,3の要件はまあ認定されるだろうが,それでも「あっても無駄だから」と削ってはいない.この要件こそが不正性を齎しているのだから.
2020-12-17 01:34:06この範囲の内容は把握した上で議論してください pic.twitter.com/JlePXKi9nG
2020-12-17 01:58:03自分には現在の自分しか分からない.あとは想像です.その想像は現実の他者の存在によって容易に否定されうる.
2020-12-17 02:06:46現在の子どもにとっての利益を現在の大人が想像や過去の自分の記憶をもとに語っても,それは現在の大人が想像した子どもの利益であって,現在の子どもの利益ではない.これらは正統性の観点から(も)区別しないといけない.
2020-12-17 02:11:33私やあなたの語る児童の姿は現実にも存在するかもしれないが,現実の児童がみな私やあなたの語る児童の姿をしているとは限らない
2020-12-17 02:26:19もう一つ注意.いま現在の児童の意見を参考に法を作れば,その法は未来の児童をも縛るのだから,単にそのときの児童が同意したというだけの法は十全な正統性を持ち得ない
2020-12-17 02:28:06法は普遍化可能な正当化理由を持たねばならない.単なる多数決やその時の合意の結果であってはならない.普遍性への志向性を放棄すれば,未来の市民をその法に服従させるための正統性を失う.
2020-12-17 02:33:54どうしても年齢差要件を設けたくて仕方がないなら「n歳未満の者に対し,その者よりも年長者であることの影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による」とでもすればいかがですか
2020-12-17 10:20:55その上でさっきの案では「乗じて」要件を用意している.年齢差が大きいと年長であることの影響はより大きいと考えて「乗じて」の認定をよりセンシティブにすればよい.実際そのように運用されるだろう.
2020-12-17 10:39:13強制性交罪が不正なのは性交だからではなく強制だからです.監護者性交罪が不正なのは客体が18歳未満だからでも主体が監護者だからでも性交だからでもなく監護者の影響力に乗じているからです.不正性を齎す本質的な構成要件を欠く行為はそれ自体は不正ではない.ゆえに当然刑法犯とすべきでない.
2020-12-17 12:02:17心神喪失若しくは抗拒不能である者と性交等をした,というだけでは駄目なわけです.心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神喪失若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした,というのでなければならない.これが準強制性交等の不正性の源だからです.
2020-12-17 13:47:30日本の法律関係の分野では,「又は」より「若しくは」の方が結合の優先度が高い,というローカルルールがあるので,そのように読んでください.このケースでは誤読の心配はないと思うが.
2020-12-17 13:52:01古いので刑法の現在を学ぶことはできないが,思考(法的思考とは敢えて呼ばない)を学ぶのにはとても役立つ
2020-12-17 14:27:39@lyricalium amazon.co.jp/%E5%88%91%E6%B… これです
2020-12-17 14:45:18殺人罪や堕胎罪の項目は割と面白い.法的権利(生存権)が生じるタイミングの問題が論じられている.倫理学の根本問題(いかなる存在者が利益を持つのか)と関わる.
2020-12-17 14:44:35法律は変化していく以上,古い法律書を復刊するのは難しいのかもしれないが,それぞれ貴重な議論が詰まっているので,とても勿体ない
2020-12-17 14:51:01法律は,余計なものは一切書かず必要なものは全て書く,というのが徹底されているので,圧倒的に読みやすい.夾雑物がない.
2020-12-17 15:30:51@lyricalium (性的同意年齢を13歳とする刑法・福祉法上の規定に従い) 小学校卒業時点で疑いなく同意能力があると言う為に, 小学校に於いて性教育並びに人権教育を徹底的にやるのが better と思う
2018-06-17 18:54:22小学校で「講習」を受けたということが,自己決定権の制限が13歳で緩和される根拠の一部なので(もちろん性徴も影響する),講習云々は通常の教育課程に含めればいい
2020-12-17 19:00:45直球の性教育を避けるのをやめればいい.性交について,膣-陰茎性交の場合はそれが生殖”にもなる”こと,性的快楽,マスターベーション,避妊,性感染症,権利,義務,法律,問題が起きたときの対処法,相談方法,等々.
2020-12-17 19:10:02性的な発達の早い児童がいるなら先の段階の性教育を個別に提供すればいい.通常より早くキス,ペッティング,セックス等をしたとか,初潮,発毛,変声等が通常より早いとか.(もちろん学校がこれらを強制的に調べるのは不正だから駄目.)
2020-12-17 19:27:39大人のペドフィリアが大人であるという理由で「子どもより賢いから子どもを操って好意を向けさせることができる」なら, 大人である皆さんが子育てに苦労しているのは何故ですか. ペドフィリアより馬鹿だからですか?
2020-09-02 02:25:00「大人と子どものセックスはけしからん」だとリーガルモラリズムに堕ちる. 「大人は子どもを巧みに操れるから」なら最初から性的同意能力を認めるべきではない. あるいは何を以て「操る」と呼ぶのかが明らかでない. (相手に好かれるために相手の好みの振る舞いをすることは相手を操ることになるか?)
2020-06-13 11:47:20@hymathlogic 自分たちの「正常」とされている性の有り様が持っている加害性を, 「異常」とされている性の有り様に投影して攻撃しているようにしか思われない
2020-06-13 11:58:54同意能力試験3級に合格するとポルノが購入できる (すなわち彼らに販売できる) ようになる (所持や閲覧の規制はしない)
2019-11-03 20:18:43