“政治 · トレンド 性犯罪の刑法改正 1,396件のツイート” “マイナンバー不保持者 トレンドトピック: 著作権料、JASRAC”
2022-10-24 16:48:20【New】 性交同意年齢、13歳→16歳に引き上げ。「5歳差以上」が要件 性犯罪に関する刑法改正の審議会で、法務省が試案を公表した 「暴行・脅迫」要件が見直されたほか、「グルーミング」を処罰する新たな規定や時効の延長などが柱だ huffingtonpost.jp/entry/story_jp…
2022-10-24 13:09:59✍️ 性交同意年齢は13歳→16歳に。5歳差の条件付き ✍️ 「暴行・脅迫」要件を見直し ✍️ 公訴時効は「5年」延長 ✍️ 性的行為を目的に子どもを手懐ける「グルーミング」も新たに処罰 性犯罪の刑法改正、法務省が試案を公表 【ポイントまとめ】 huffingtonpost.jp/entry/story_jp…
2022-10-24 13:46:38性犯罪の実態に合わせて刑法の規定を改正する試案が示されました。 今回の試案では、強制性交などの罪の構成要件として、8つの行為を条文で具体的に列挙し、こうした行為によって相手を「拒絶困難」にさせ、性交などをすることとしています。 www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
2022-10-24 16:17:52性交同意年齢を16歳に引き上げ、「5歳差」が要件に。性犯罪の刑法改正で試案示す 法務省 / Twitter twitter.com/i/events/15844… “1 時間前”
2022-10-24 18:59:43“法務省の試案では「暴行・脅迫」要件が見直されたほか、時効の延長、性的行為を目的に子どもを手懐ける「グルーミング」を処罰する規定も盛り込まれた”
2022-10-24 18:59:43LEGAL MORALISM plaza.umin.ac.jp/~kodama/ethics… “リーガル・モラリズム” “ある種の行為が社会の道徳に照らして不道徳であるという事実が、その行為を法によって禁止するもっともな理由になるという考え方。もっと簡単に言うと、不道徳な行為は法によって禁止すべきだ、という考え方”
2022-10-24 17:28:52“いろいろな理由がありえるようだが、一つの説明は、「法の役割は社会の結束を守ることであり、社会の結束を守るためには、社会の道徳(感情)を守らなければならない。それゆえ、社会の道徳に反する行為は、法によって罰するべきである」 というものである”
2022-10-24 17:28:53“この立場は、善の構想(各人の人生設計や価値観)の多様化は社会の解体につながるとする点で、社会に複数の善の構想が共存することを認める多元主義と対立している”
2022-10-24 17:28:54“たとえば、60年代の英国で同性愛行為を法によって禁止することが正しいかどうかが議論されたさい(当時、同性愛行為は違法だった)、デヴリン卿は上の議論を用いて、「社会の道徳を守るために同性愛は法によって禁止すべきだ」と論じた”
2022-10-24 17:28:54“これに対して、H・L・A・ハートのような自由主義者は、他者に危害を与えないならば、そのような行為は禁止すべきでないと主張した”
2022-10-24 17:28:55処罰したいケースを処罰できる要件を捻り出せばよいのではない.そのケースに於いて何が不正性を齎しているのかを分析し,それを構成要件としなければならない.(もちろん可能な限り制限的にならないように.)
2020-12-15 15:48:59もし不正性の在り処が認められないなら,そもそも不正ではなかったのだから,処罰を諦めなければならない.
2020-12-15 15:49:06twitter.com/amntksr/status… どうも立法者すらここを誤解している気がする
2020-12-16 10:42:56この順序で法を作れば,刑法犯とすべきでない行為が刑法犯となることはないし,それを回避するためにアドホックな但書を用意する必要もないはずなので
2020-12-16 10:46:27何が不正性を齎すかという分析を怠っているから,成年と未成年がセックスしたとき大人を処罰できるよう性的同意年齢引き上げという案が出てくる.しかしそうすると歳が近いケース(”道徳的には”それほど悪くなさそう)も処罰されてしまうからロミオとジュリエット法のようなアドホックな調整が要る.
2020-12-16 10:52:36皆さんが「20歳と13歳のセックス」に感じる悪さって「50歳と20歳のセックス」に感じる悪さとどれくらい違いますか?もし同じ種類の悪さを感じたとすれば,それは刑法犯とすべき「不正性」とは異なる悪さだろう.
2020-12-16 11:04:52あるいはあるモデルケースから抽出した構成要件が,およそ不正とは思われない行為にも該当してしまうとすれば,もとになったモデルケースがそもそも不正ではなかったということです
2020-12-16 11:18:40ハート『法の概念』読んでる16歳の高校生の方が思考が混乱した成年の社会学教授より高い法的判断能力を備えている
2020-12-16 11:55:05法的推論が論理だから論理の極北たる数学と類似なのは間違いないとして(それはおよそあらゆる論理的な学問について言えるだろう),法を作る部分により数学との親和性を感じる
2020-12-16 12:24:16それらをするのに必要な能力が似ている(と思う)だけで,アナロジーで色々語れるという意味ではないです
2020-12-16 12:33:15与えられた規則だけを使って(書かれてないことを勝手に使わずに)演繹する能力.そして適切なテストケースを思いつく能力.構成要件が足りずに過剰に広範な規制になっていても,この能力があればテストケースを入力してバグに気づける.
2020-12-16 12:39:29何か位相空間についての予想(実際には成立しない)を作ってみる.最初の能力がないひとは,勝手にEuclid空間でしか使えない推論をしてしまい,見事「証明」してしまう.後の能力がないひとは,うまい反例が作れないので,すぐには反証できない.
2020-12-16 12:41:37精神医学だったら操作的診断基準を作るのが法律作るのに似ているのでは.診断基準を正しく適用する能力が法的推論能力や数学的推論能力に相当する.
2020-12-16 12:44:20出産育児中絶のサポート,避妊手段のアクセス権保障,性玩具等生殖を伴わない性行為に用いる用具のアクセス権保障,性教育拡充,地位の濫用を伴う性交等やわいせつ行為の制限など,制度を整備していくと,青少年の性的自己決定権を制限する必要がなくなる.それだと困るんだろうか.
2020-12-16 15:34:28何か漠然とした目的があってそれを達成する(圧倒的に筋の悪い)方法を提示しているので思考はしているのでは.目的を正しく自覚できていないので混乱しているが.
2020-12-16 16:07:52なので無思考者ではなく混乱者と呼んでいる(きわめて悪い振る舞いであることは分かっているが取り繕う気力がないし何より利益がない)
2020-12-16 16:15:25子どもは自転車で人を轢き殺したとき経済的な責任取れないし年齢によっては刑罰も受けないが,自転車を運転する権利は制限されない.基本的に,ある行為の偶発的な結果として生じた債務を自己の能力のみによって弁済できない者に対しても,その行為の自由は保障されている.
2020-12-16 16:31:09本人が債務を弁済できないなら国家がサポートすればいい.禁止したところで,それを破って行為する者は出てくるし,彼らにもサポートは要るが,ひとたびサポートが得られたら禁止の理由だった問題は解消される.つまりサポートさえ用意すれば禁止は不要.不要な禁止は不正だから禁止すべきでない.
2020-12-16 16:55:15対人でしか指示を出したことがない大多数の人間には適切な法文を書けない.いい感じに都合よく解釈してくれるだろうと不適切な構成要件を提案してしまう.
2020-12-16 17:01:47判断能力があれば,このような人間とセックスしようとは思わない,ということは言いうるのだろうか.セックスする相手に関する好みの違いというのがあろう.
2020-12-16 18:03:22同級生とセックスしたいと思うのはいいが,図書館の司書教諭とセックスしたいと思うのは駄目なのだろうか
2020-12-16 18:04:50それとも,いま妊娠しても/させても養育できない,あるいいま子どもをつくる気はない,だからセックスするときは必ずゴム着けるようにする,というのが判断能力なのだろうか
2020-12-16 18:06:08後者の判断能力の未熟を根拠とする場合,判断能力は相手の属性自体には依存しないのだから,相手の属性自体を構成要件に含めてはいけない.前者の判断能力の欠如を根拠としようとすると,特定の性的好みの法的強制となってしまうから,不正かつ違憲.
2020-12-16 18:12:01教諭のケースは「教諭という立場に乗じて」という不正性が認められうるが,そうした関係になくただ年齢が離れているだけで「判断能力なし」とするのは「正常な判断能力がある者は年齢の離れた者とセックスしない」というセクシュアリティの法的強制にほかならない
2020-12-16 18:16:57不正性の源泉は何か.保護したいのは誰のいかなる利益か.このどちらも自覚できていないからそういうことになる.あるいはこれらを明確にすると正当化をなしえない真の目的が露呈するからできない.
2020-12-16 19:53:54イノタツのいう法哲学的LRA(表向きの目的に対して不必要に制限的な規制には隠された真の目的があり,真の目的を隠すことで民衆を欺いているので,民主的正統性を持ちえない)がここまで見事に機能するのは面白い.(通常のLRAは違憲審査基準.より制限的でない手段があるなら違憲というもの.)
2020-12-16 20:02:07ある出来事に直観的な悪さを感じたとする.その出来事を分析していって,何が悪さを感じさせるのかを特定しようとする.その要素をある基準(権利や幸福といった利益を侵害しているかとか)に照らしてみる.或いは同様の要素を持つ別のケースを考えてみて依然として悪いと感じる確かめる.
2020-12-16 21:02:28ケースによって悪く感じたり感じなかったりするとすれば,それは何故だろう.別の要素との相互作用で悪く感じているのだろうか.色々のケースを分析してみよう.あるいは直観の方が不適切なのかもしれない.ある基準では悪くないのだが,別の基準では悪い.どの基準が適切なのだろう.
2020-12-16 21:04:28さらにそれぞれの基準を考える.それぞれの基準からは他にどのような行為(規則レベルで判断することもあろう)が悪いだろうか.論理的帰結を幾つか並べてみよう.どうも一方の基準は他方の基準より合直観性が劣る.あるいはそれぞれの基準を支える哲学的前提に遡ってみよう.
2020-12-16 21:07:08というのを時間が許す限り行う.とくに基準――このケースでは正義構想のような特定の規範体系や,哲学的前提――利益を持つ存在者の範囲とか効用概念とか数概念とか,の検討は途中で打ち切らなければ永遠に終わらないが.
2020-12-16 21:12:41法を運用する段階での問題を先に考察するのを好むひともいるかもしれない.(私は原理に向かうのを好むが,反対に帰結の方を先に徹底的に検討するのを好む人もいるだろう.)
2020-12-16 21:19:26