「犯罪」は以下の3つに分類できる。 ①即成犯 (例:殺人罪) ②状態犯 (例:窃盗罪) ③継続犯 (例:監禁罪) ▷即成犯と状態犯は既遂と同時に犯罪も終了し、その時点から[公訴時効]が進行するのに対し、継続犯は犯罪が成立してもその時点で終了すると限らず、犯罪が終了するまで公訴時効が進行しない
2022-06-22 16:25:07221214 ICN 입국🤍 #트레저 #トレジャー #TREASURE #아사히 #あさひ #ASAHI pic.twitter.com/M7FNJoOO4p
2022-12-14 14:23:29★因果関係 被害者が、被告人による暴行から逃れる方法として著しく不自然、不相当である(逃避)行動をとった際は 被害者の暴力行為と被告人の死の間には因果関係が認められない。
2022-06-22 22:32:53甲が、Vに致死量の毒薬を飲ませたが、 その毒薬が効く前に、Vが事情を知らない乙によって刺殺された場合、 甲がVに致死量の毒薬を飲ませた行為とVの死亡との間の条件関係が断絶され、因果関係は認められない。
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2022-12-15 22:26:49①相当因果関係 ▷実行行為と結果との間に「あれなければ、これなし」という条件関係が存在することを前提に、さらにそれを限定する要素として、現実に生じた因果関係が「経験則上予測しうる」(結果をその行為のせいだと評価できる) こと。 memo : 経験的通常性
2022-06-18 20:42:01②社会的相当性 (注 : 包括的かつ多義的、不明瞭) i)「構成要件該当性を認めるためには、社会的相当性を逸脱した法益侵害がなければならない」という意味で[処罰を限定する] ii) その手段に社会的相当性が認められる/法秩序全体の見地から是認できる限りに、[違法性阻却事由の適用を限定する]
2022-06-18 20:42:02▷行為の日常性・通常性のゆえに健全な社会通念によって許容されうること。 ※『外務省機密漏洩事件』…構成要件において保護されている法益侵害に対する危険性とは(ひとまず)切り離して論じられている。つまり、【法益侵害には還元できない要素を意味する】。
2022-06-18 20:42:02③防衛行為の相当性 ▷刑法36条1項にいう「やむをえずにした行為」。 『急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限どのものであること』を意味し、生じる法益侵害の結果およびその危険性の程度と、相手方からの加害行為の危険性とを衡量して判断される
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2022-12-14 20:41:30過失犯においても共同正犯は通用しうるとされている (最判平28•7•12)「業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立するためには、共同の業務上の注意義務に共同で違反したことが必要…」
2022-06-29 07:52:14〈抽象的符合説〉は行為者の認識と発生した事実とが構成要件を異にするときでも,軽い罪の限度で故意を認める(たとえば,人だと思って射ったところ人形だったという場合は,軽い故意の器物損壊罪の成立を認める)
2022-06-29 08:06:11抽象的法定的符号節によれば、過失について実際に発生した事実と主観的に認識した事実とが構成要件に一致する限り、実際に生じた構成要件該当事実についての予見可能性を肯定することができるようになる。
2022-06-29 08:01:16221216 혀기잘가 ૮ o̴̶̷᷄ ·̫ o̴̶̷̥᷅ ა #트레저 #TREASURE #윤재혁 #YOONJAEHYUK #ジェヒョク pic.twitter.com/OjwknpU2vl
2022-12-16 18:25:15[同時傷害の特例(刑法207条)] ▷ 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、暴行を加えた者のうち、傷害を負わせた者が不明である場合、または傷害の軽重が不明である場合は、共犯でない場合でも、共犯と同様に取り扱うこと
2022-07-13 12:48:09▷ 複数の加害者によって暴行が加えられるケースが多いにもかかわらず、加害者間に上記のような明確な意思疎通がないため共犯を立証できない不公平の救済 ▷ 暴行と傷害(怪我)との間の因果関係の立証の困難を救済
2022-07-13 12:48:10도영이형 생일 축하한다잉 항상 나에게 든든한 형이자 단단한 친구가 되어줘서 고마워 게임할 때나 같이 놀 때 내가 좀 짓궂게 굴긴 해도 다 장난인 거 알쥐?ㅋㅋ 사랑한다 엉아야 오늘은 오목 꼭 이기길 바라 #소정환 #SOJUNGHWAN #해피도영데이 pic.twitter.com/HrlmO2OeCp
2022-12-04 00:00:22[承継的共同正犯(刑法60条)] ▷ 途中参加型の共同正犯。ある犯罪について、先行行為者が実行行為に着手し、未だその行為の全部が終了しない段階で、後行者との間に、その犯罪についての共同実行の意思を生じ、その後、先行行為者と後行行為者とが共同してその後の実行行為を行う場合。
2022-07-13 12:56:09▷ すでに生じさせた結果に後行行為者の共謀及びそれに基づく行為がこれと因果関係を有することはないとされた(最高裁平成24年11月26日第二小法廷決定)。
2022-07-13 12:56:102022/12/9 너무 깊은 눈매ㅠ멋있어ㅠㅠ #소정환 #정환 #TREASURE #트레저 #SOJUNGHWAN #완벽폭풍소정환 pic.twitter.com/52sGYrPkyf
2022-12-09 15:59:04①観念的競合 (54条1項前段) ▷1個の行為で2個以上の罪名に触れること。 (改造びょう打銃事件で、甲がXに向けて打った銃弾が、Yにもあたり、両者がタヒ亡した際、甲に対してはX・Y両者に対する殺人罪が成立した。)
2022-07-17 18:47:52②牽連犯 (54条1項後段) ▷犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れること。住居侵入→強盗・放火等 や、文書/貨幣の偽造→行使 のパターンでのみ成立する。 ※かすがい現象……住居侵入を犯したものが二人殺害した場合、住居侵入罪が2つの殺人罪のかすがいとなって、併合罪にはならない
2022-07-17 18:47:52③包括一罪 ▷罪数の処理方法として例外的に認められている方法で、条文は存在しない。 ▷法益侵害や行為そのものが似ているかどうか、また手段目的関係、原因結果関係、時間的場所的近接性 を総合的に考慮し、別々の犯罪をまとめて一つにして処断する。(牽連犯以外!)
2022-07-17 18:47:53⑤併合罪 (45条前段) ▷【確定裁判を経ていない二個以上の罪】を併合罪とする。(ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。)
2022-07-17 18:47:53牽連犯→観念的競合→包括一罪→併合罪 の順に検討すると良い? 殆どは併合罪で、逆に法条競合はめったに無い。 牽連犯は「2(3)つの例外」を抑えておく。 法益侵害や行為から一体性が認められるであろうときは、包括一罪を疑う。 1つ行為で2つ以上の結果が発生している場合には、観念的競合を考慮。
2022-07-17 18:52:36XがAを毒殺しようと思って、コーヒーに毒を入れ、それを飲んだAが毒の作用のために倒れて病院に収容され治療を受けているときに、Yが病院に居るものを殺害しようと企み、病院に火をつけてそれによりAが死亡した。
2022-10-19 18:32:11Xの殺人罪の実行行為とAの焼死の間に条件関係があるゆえにXの罪責を殺人罪(既遂)としてしまうのでなく、AはYによって殺害されたと考えたほうが実態に合う
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2022-12-17 03:00:01条件結果に加え、社会生活の経験に照らして、結果発生が相当と言えるときに因果関係が肯定される「相当因果関係」の登場 ↓ 行為当時存在した全事情及び行為後に存在した一般人に予見可能な事情を基礎として相当性を判断する[客観説]が現在は有力。
2022-10-19 19:22:34①実行行為と結果の間に条件関係があり、 ②実行行為から結果が発生したことが相当と評価できるときに因果関係があると言えることになる。 客観的事実をもとに、なにか特別事情や介在事情があれば①実行行為、結果発生への寄与度 ②因果経過の通常性(???) ③事情の結果発生への寄与度 を検討する
2022-10-19 19:47:07故意の個数を問題としない立場は複数の故意犯の成立を認める(数故意犯説)。他方,一個の故意しか認めない立場は,故意犯を一つしか成立させない(一故意犯説)
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2022-10-03 12:00:01事実の錯誤……犯人が認識していた犯罪事実と、実際に発生した犯罪事実が食い違う場合をいう 事実の錯誤は、具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤に分類できる
2022-06-29 08:17:42具体的事実の錯誤とは、 Aを殺すつもりだったのに、Bを殺してしまった…というように、[同一構成要件内の錯誤] 抽象的事実の錯誤とは、 物を壊すつもりだったが、対象が物ではなく、人であり、人を殺してしまった…というように、[異なる構成要件間の錯誤]
2022-06-29 08:17:43具体的事実の錯誤については、故意(犯罪を犯そうとする意志)が認められ、犯罪が成立する。 抽象的事実の錯誤は、[条件付き]で故意が認められ、犯罪が成立する。 ↓ 条件とは?=[法定的符号説](⇔抽象的符号説)
2022-06-29 08:17:44法定的符号節……錯誤が異なる構成要件にまたがる「抽象的事実の錯誤」において、原則として、故意は阻却される。 しかし、例外的に、認識していた構成要件と、実現された構成要件との間に実質に重なり合う面があるときは、その重なり合う限度で軽い罪の故意(=刑法38条2項)を認める。
2022-06-29 08:17:46法定的符号節のパターン ① [錯誤]が異質で重なり合わない2個の構成要件間にまたがっているときは、発生した事実について故意は認められず、発生した事実どおりに犯罪は成立しない。しかし、過失罪や未遂罪が成立する。 ↓ 「客体の錯誤」と「方法の錯誤」に分かれる
2022-06-29 08:17:47② 錯誤が同質的で重なり合う2個の構成要件にまたがっている場合、構成要件が重なり合う限度で、軽い罪の故意犯が成立する。 人が住んでいる家を、人が住んでいない空き家だと思って放火したが(非現住建造物放火罪) 実は人が住んでいる家だった場合(現住建造物放火罪) ↓ 非現住建造物放火罪が成立
2022-06-29 08:17:48結果的加重犯は基本犯に加重結果発生の蓋然性が高
い場合を類型的に規定している。