ありえないミス。 無罪を主張する側が無罪を証明しなければならないと考えてるからこうなる。 検察官が「有罪を立証する」。 刑事裁判の基本中の基本ですよ。 twitter.com/sakawah/status…
2020-01-09 09:54:22ねえ、法務大臣、しれっと「無罪を証明」を「無罪を主張」に変えてんだけど… pic.twitter.com/bfbTev6MXk
2020-01-09 09:34:24ねえ、法務大臣、しれっと「無罪を証明」を「無罪を主張」に変えてんだけど… pic.twitter.com/bfbTev6MXk
2020-01-09 09:34:24森法務大臣「潔白というのなら司法の場で無罪を証明すべきだ」 刑事裁判では、検察が有罪を立証できないかぎり被告人は無罪。この大原則をまったく理解せずに「警察・検察が目を付けたからには有罪なんだろう」と思っているからこそ出てくる発言なのでしょう。法相失格。 sankei.com/affairs/news/2…
2020-01-09 10:12:36>「潔白というのなら司法の場で無罪を証明すべきだ」 これだと「日本では推定無罪原則が守られていない」というゴーン氏の主張が正しいことになってしまうんだが、これが法務省の公式見解なのか? 【森法相が反論 異例の未明会見】 yahoo.jp/xkSiNL
2020-01-09 08:15:18すいてい‐むざい【推定無罪】 > 刑事裁判で、証拠に基づいて有罪を宣告されるまで、被告人は無罪と推定されるべきであるということ。疑わしきは罰せずを原則とする 推定無罪(すいていむざい)の意味 - goo国語辞書 dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%8E%A8…
2020-01-09 12:41:16> 刑事裁判で有罪判決を受けるまでは、被疑者や被告人を無罪として扱わなければならないという原則。 無罪推定の原則 | よくわかる裁判員制度の基本用語 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス imidas.jp/judge/detail/G…
2020-01-09 12:42:16心にとめておきたい4つのこと | 裁判員制度 | 日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/becoming/mind.html
刑事裁判のルール
■ 無罪の推定
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
「無罪の推定」は、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。■ 疑わしきは被告人の利益に
すべての被告人は無罪と推定されることから、刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明しなければ、有罪とすることができません。被告人のほうで、自らの無実を証明できなくてもよいのです。ひとつひとつの事実についても、証拠によってあったともなかったとも確信できないときは、被告人に有利な方向で決定しなければなりません。これを「疑わしきは被告人の利益に」といいます。■ 無罪の証明は難しい
疑いを向けられた市民がみずからの無実を証明することは、とても困難です。
検察や警察は、その組織・人員と、捜索・差押え・取調べなどの強制力をもちいて証拠を集めることができます。これに対し、被告人は自分に有利な証拠を集めるための強制力も組織も持っていません。ここに大きな力の差があります。にもかかわらず、被告人がみずからの無実を証明できない場合は有罪としてしまったら、多くの無実の市民が有罪とされてしまうおそれがあります。■ えん罪は悲劇です
そして、無実の市民に対する有罪判決は、その人の自由や権利を不当に奪い、その人生をくるわせるという深刻な結果を招きます。こうした悲劇を防止するために、被告人は無罪と推定され、検察官が犯罪を証明しない限り、有罪とすることができないものとされているのです。■ どんな場合に有罪と判断できるのか
「被告人は疑わしい」という程度の証拠しかない場合は、有罪にすることはできません。刑事裁判で有罪方向の事実の認定するためには、「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を検察官が提出して、証明しなければならないとされています。
「合理的な疑問」とは、みなさんの常識にもとづく疑問です。法廷で見聞きした証拠にもとづいて、みなさんの常識にてらし少しでも疑問が残るときは、有罪とすることができません。いいかえると、通常の人なら誰でも間違いないと考えられるときにはじめて、犯罪の証明があったということなのです。
たとえば、ある事件の犯人が本当に被告人なのかどうかが問題となる場面を想定してみましょう。被告人が犯人であると認定するためには、法廷で見聞きした証拠にもとづき、常識にてらして考えたとき、間違いなく被告人が犯人であると確信できることが必要です。これに対して、証拠に基づき、常識に照らして考えると、犯人は被告人であると断定することに疑問の余地がある場合、被告人が犯人であると確信できない場合は、被告人を犯人であると認定することはできません。■ 刑事裁判で判断するもの
裁判というと、「人を裁く」という印象があるかもしれません。しかし、じつは、検察官が「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を提出したかどうかを判断するのです。証拠にもとづき、常識にてらして考えたとき、検察官の言い分に何の疑問もなく確信できるか、それが裁判の基準です。
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> ニュースや報道において、推定無罪の原則、有罪判決が確定するまでは何人も犯罪者として取り扱われない権利を有することは欠片も存在しない、皆無と言わざるを得ない [離婚・男女問題]推定無罪の原則は最たる死語? - 弁護士ドットコム bengo4.com/c_3/b_163665/
2020-01-09 12:45:57森法相は大変重大な発言をしている。「日本では捜査機関から独立した裁判官による審査を経て令状を得なければ捜査機関が逮捕することはできない」。思い出そう。これほど厳正な手続きを経て出された山口敬之の逮捕令状の執行を中村格は取り止めさせたのだ。異常ではないか。 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200109-…
2020-01-09 07:57:19