教育言説・給特法・
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(抜粋)『#教師のバトン とはなんだったのか~教師の発信と学校の未来』内田良・斉藤ひでみ・嶋崎量・福島尚子著、岩波ブックレット1056、2021.12.3  第1章、内田良  教師文化は「子どものため」に尽くすことを前提としている。働き方への不満の表明は教師文化への抵抗であり、容易なことではない。 pic.twitter.com/KQdL0rGJPc

2022-12-29 18:41:11
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文科省の #教師のバトン は大炎上した。理由は、第一に、教師がきわめて過酷な勤務状況に置かれている現状があり、第二に、そうした現状を知らないかのように、とても前向きな雰囲気を漂わせていたからである。危機感を共有するようなハッシュタグは一つも例示されていない。

2022-12-29 18:41:13
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公立学校の場合、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)の規定により、定時外の業務に残業代は支払われない。1日あたり11時間を越える長時間労働の中にあって、休憩時間はほとんどとられていない。公立学校教員の所定労働時間は7時間45分である。 pic.twitter.com/9tm5PjjqIB

2022-12-29 18:47:21
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日々平均で11時間を超えて働いているので1時間の休憩が求められるところであるが、教員勤務実態調査によれば実際の休憩時間は小学校では3分、中学校では4分という結果である。学級担任に限っては、小学校では1分、中学校では2分と、休んでないに等しい。

2022-12-29 18:51:14
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30歳以下の教員は勤務時間がとりわけ長い傾向にあり、持ち帰り仕事を含めて算出すると、平日の場合、小学校では男性が12時間18分、女性が12時間6分、中学校では男性が12時間28分、女性が12時間18分に達する。これは最大値ではなく平均値である。これに土日の業務が加わる。

2022-12-29 18:55:59
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「魅惑モデル」は教育界全体を覆っている。それは、文科省だけの課題ではない。  今津孝次郎は、教育にかかわる説明様式を「教育言説」と呼び、その特質を「教育に関する一定のまとまりをもった論述で、聖性が附与されて人々を幻惑させる力をもち、教育に関する認識や価値判断の基本枠組みとなり、

2022-12-29 19:02:16
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実践の動機づけや指針として機能する」と規定した。とくに「聖性」については、それが宗教教義のような性格をもち、批判的な議論をタブーにして、教育実践を方向づけると説明した。  教育は前向きな実践であり、またその言葉は「人々を幻惑させる力」を有し、批判の声を封圧する。

2022-12-29 19:06:26
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教育界が取り憑かれている前向き志向は、長時間労働という現実問題への直視を難しくさせている。 第2章、なぜ教師は本音を言えなかったのか、斉藤ひでみ  現職教員の立場で労働問題に関する発信がいかに困難を伴うものなのか。 「学校には毎日、地域住民からクレームの電話がかかってきます。

2022-12-29 19:12:06
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コロナ禍になってからクレームがより細かく、数もとても増えました」  2013年6月に総務省から出された「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」は、地方公務員である公立教員にとっても参照すべき内容である。  公務員であろうが、勤務時間外の私的時間に個人の責任において

2022-12-29 22:13:09
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SNSで発信することは自由であり、職務に関連する内容であっても投稿は禁止されていないことが前提で、その上で、発信を行う場合は倫理規程に沿って慎重に行うこと、という建てつけになっている。  50年前にできた給特法により、教員の残業には残業代が支払われない。

2022-12-29 22:13:09
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そのかわりとして月給4%の「教職調整額」が支払われるのであるが、この数字は50年以上前の平均残業時間が1日20分程度だったことを根拠としている。  参議院文教科学委員会で発言を求められ、身バレ覚悟で意見を述べたが、身バレ自体が問題となったことはない。

2022-12-29 22:13:10
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問われるのは、匿名であれ実名であれ、そこでどういう発言をしているかということだ。おかしいことはおかしいと発言し動く姿は、むしろ生徒や同僚に見てほしいものだと最近は考えている。  2021年10月1日、埼玉超勤訴訟で未払いの残業代を求めた裁判の判決があった。

2022-12-29 22:13:11
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給特法以前に、労働基準法がある。労基法の条文は基本的に公立教員にも適用される。第32条の「1日8時間、1週40時間労働」の原則が教員にも適用されていることは重要である。現在、教員は1日8時間を大幅に超えて長時間勤務を余儀なくされているが、8時間を超えた分について、労基法32条に照らして

2022-12-29 22:18:27
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考えた時に、それは労働とみなされるか否か判断してほしいというのが原告の訴えであった。被告の埼玉県は、給特法があるので残業代支払いは認められない、管理職からの命令もないとの主張に終始している。いわば、労基法 vs 給特法の闘いである。  2021年10月、一審判決は請求棄却で原告敗訴。

2022-12-29 22:45:54
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2021年11月、上告 2022年3月、東京高裁で審理開始 2022年8月、二審敗訴判決、上告予定となっている。  判決前のインタビューで田中氏は述べている。 子どもたちに言いたいのは「おかしいと思うことをおかしいと言うことは、とても勇気のいることです。だからこそ、勇気を振り絞ってあなたが

2022-12-29 22:45:55
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おかしいと言うことを、私は全面的にサポートします」と。「それが民主主義じゃないですか」  教育現場で反論しないことは「そのことに同意した」とみなされ、その結果、誰かにとって都合の良い世の中が作られるだけである。一人ひとりが意見を述べることが重要なのは、それぞれにとって都合の良い

2022-12-29 22:45:56
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世の中を作るためではなく、様々な立場からの意見を議論のテーブルに載せることで、総体として皆が生きやすい社会を作ることに繋がるからだ。それこそが民主主義社会である。  教育の目的は、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」(教育基本法第一条)を育てることにある。

2022-12-29 22:45:56
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であれば、原告のように「おかしいと思うことはおかしいと言う」を自ら実践する必要がありはしないだろうか。  「聖職的教師像」に代わる新たな教師像を作っていかなければならない。「教師は24時間教師」という昭和的価値観から離れ、「教師も定時を過ぎたらただの一市民」という在り様のほうが、

2022-12-29 22:45:57
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気楽で持続可能で、また児童生徒のためになることもあるのではないか。8時間働き、8時間自由に時間を使い、8時間しっかり休む。幸せそうに毎日を過ごす大人が身近にいれば、児童生徒も社会に出て働くことに希望を抱くだろうし、教職人気も復活するかもしれない。

2022-12-29 22:45:58
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真の意味で教職の魅力を取り戻すためには、現場で働く一人ひとりが、現在の教育現場のどこに問題があり、これからの教職はどうあってほしいかを本音で語ることが必要だ。教師が一人の人間に戻って意見を表明できるSNS空間こそ、それを議論する場として限りない可能性を秘めている。

2022-12-29 22:45:58
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第3章、法的障壁はそもそも存在しない?嶋崎量  教師がSNSなどで情報発信することは憲法21条の表現行為であり、この「権利」は憲法21条で保障される。  表現の自由の優越的な地位には、(a)自己実現の価値(個人的な価値)、(b)自己統治の価値(社会的な価値)の2つがあるとされている。

2022-12-30 00:42:59
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(a)自己実現の価値とは、「個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的な価値」である。 (b)自己統治の価値とは、「言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値」である。  表現の自由は、個人の人格形成にとって重要(自己実現の価値)である

2022-12-30 00:48:08
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だけでなく、市民が主権者として政治参加するための前提をなす(自己統治の価値)ので、重要とされる。  自らが発信主体となることで、他者との意見にも触れることになり、意見交換の機会を通じて、自身の職場環境や働き方についての理解を深め、それによって自らを規律して成長する契機が保障されねば

2022-12-30 00:53:45
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ならない(自己実現の価値)。このような成長の機会を得た教師から教育を受ける機会を持つ子どもたちにとっても好ましい影響があるといえよう。  中教審答申でも、「教師が疲弊していくのであれば、それは〈子供のため〉にはならない」(平成31年)と指摘している。  教師も市民社会を構成するメンバーで

2022-12-30 00:59:41
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あり、一市民であるから、自らの職場・働き方に大きな影響を与える政治的な意思決定について、選挙における投票行動以外にも、自らの表現行為(情報発信)を通じて関与する契機が保障されねばならないのだ(自己統治の価値)。  自らの限定された過去の体験等をもとに、誰もが現場を理解した気に

2022-12-30 01:05:05
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なりがちな教育現場の実情について、当事者である教員自らが情報発信の主体となることは、情報を受け取る他の市民にとっても意思形成や投票行動に大きな影響を与えうるのであり、これが成熟した市民社会を形成する基盤となるのである。  教師の情報発信は、他者の意思形成への影響・意見交換を通じて

2022-12-30 01:10:00
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成熟した市民社会における政治的な意思決定にも好ましい影響を与えることができるのである。  このように考えると、教師が情報発信することは、子どもたちへの教育効果の側面や、主権者である市民が政治参加する際の前提となる社会基盤を確保するという2つの側面から、単なる「権利」を超えた

2022-12-30 01:14:26
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社会的な「責務」があるともいえる。  表現の自由(権利)は一般に見られる制約として、他者の名誉を毀損したり、ヘイトスピーチのような差別的な表現、著作権や肖像権を侵害するなど、法令上の規制にかかる情報発信は許されない。これは、教員に限らず情報発信する市民であれば誰もが受ける制約であり

2022-12-30 01:18:36
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教師の情報発信固有の制約とはいえない。  教師(公立学校教員)⁽¹⁾の表現の自由については、公務員としての地位に基づくものと、教育公務員としての地位に基づくものと、二重の法的な制約があるのが特徴である。 〈 ⁽¹⁾ 私立学校や独立行政法人となった国立・公立の附属学校の教員については

2022-12-30 01:35:24
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公務員としての制約はなく、民間企業の労働者と同じ法令の規制に服することになり、労働契約や就業規則による定めによることになるが、就業規則等で制約を定めても自由に制約が許される訳ではなく、合理性がない制約は許されない(労働契約法7条等)。〉

2022-12-30 01:40:27
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〈なお、主権者として政治参加する「市民」と記述したのは、私学教員は国籍に関して法的規制がないことや、平成4年度教員採用試験から日本国籍を有しない者にも受験・採用の道が開かれたこと「在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について」の通知、平成3年3月22日文教地

2022-12-30 01:47:14
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第80号を踏まえ、「市民」との表記を用いた〉  まず、地方公務員としての地位から、守秘義務が課せられていること(地方公務員法第34条第1項)から制約がある。子どもの個人情報やそれにつながる情報を発信しないように注意すべきである。たとえ匿名アカウントによる発信であっても、他の投稿内容から

2022-12-30 01:53:15
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地域・学校名などが特定され子どもの個人情報が特定されかねないので、細心の注意が必要と言える。  次に、公務員に対する政治活動の自由に対する制約に伴い、政治的な表現の自由については特殊な制約に服する。公務員として政治的中立性の確保が要求されるのに加えて、教育公務員については

2022-12-30 01:57:09
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「教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき」(教育公務員特例法1条)、その政治的な行為の制限は、国家公務員の例によるとされ(教育公務員特例法18条)、一般の地方公務員よりも政治的行為の制限の内容が厳重で、地域を限定せずに一定の政治的行為が制限されている。

2022-12-30 02:03:01
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具体的には、個人として行うか職員団体等(憲法上の労働組合である教職員組合が含まれる)の活動として行うかを問わず、人事院規則で定められた政治的行為が禁止されている(教育公務員特例法第18条、国家公務員法第102条、人事院規則14-7)。  この点、この人事院規則14-7 6項11号では、「政治的行為」

2022-12-30 02:08:10
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として「集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること」が禁じられており、一見すると教師が政治課題になるような教育問題について情報発信することも許されないのではとも思える。

2022-12-30 02:12:19
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しかし、ここでいう「政治的行為」に該当するとしても、さらに「政治的目的」をも有する行為に限定されており、この「政治的目的」とは「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること」などに限られ、行為・目的と二重に絞り込まれる(人事院規則14-7 5項5号)。

2022-12-30 02:17:31
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そして、この「政治の方向に影響を与える意図」として、具体的には「特定の法案又は予算案を支持し又はこれに反対するような場合も、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでない限り、本号には該当しない」との行政解釈が明言されているのである。〈「人事院規則14-7

2022-12-30 02:22:39
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(政治的行為)の運用方針について」(昭和24年10月21日法審発第2078)〉。  そうすると、#教師のバトン プロジェクトで、現場の教師が「教育活動における教師の思い」として、給特法改正や校則による人権侵害について意見を述べても、民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでないから、

2022-12-30 02:28:22
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制約される「政治的行為」には該当しないことになる。  なお、近年、地方自治体で独自に教師のSNS利用についてガイドラインなどを設ける例もある。ガイドラインは個人の意見であることを明記するようにとの注意喚起であり、教師が「国政や市政に対する考え」について、情報発信が許されていることを

2022-12-30 02:33:28
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前提にしているのである。  このように法的規制について検討すると、実際に情報発信ができないのは、いわば常識で判断できるような極めて限定的な場合であって、法的な側面から教師が情報発信をためらう必要はない。  当事者である多数の教員が情報発信の主体となることは、多くの教員自身の成長の

2022-12-30 02:38:18
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契機となるだけでなく、市民にも教育現場のリアルな情報を与えることが可能となり、これが成熟した市民社会を形成するための基盤となるのである。  平成28年より選挙権年齢が18歳以上に引き上げられたことから、主権者教育が推進されている影響も見逃せない。

2022-12-30 02:42:48
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主権者教育などを教師が実践していくうえで、自らが職場である教育現場の課題について主体的な情報発信をして政治過程に関与し、表現の自由がもつ自己実現・自己統治の価値を実践していくことは極めて重要である。  むしろ自らは「社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付け」ず

2022-12-30 02:47:20
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「国家・社会の形成者としての資質や能力を育」んだ実体験のない教師には、こういった文科省が求める教育を実践することは難しいともいえるのではないか。  このように、表現の自由が持つ自己実現・自己統治の価値に立ち返りつつ、教師の情報発信がもつ憲法的な意義を考察すると、教師の情報発信には

2022-12-30 02:51:25
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主権者教育に典型的にみられる子どもたちへの優れた教育効果や、主権者である市民が政治参加する際の前提となる社会基盤を確保するという側面があることが明確になるだろう。  もちろん、学校における政治的中立性の確保は重要だが、勤務時間を離れた私的な時間において教師が主体的に主権者として

2022-12-30 02:56:31
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情報発信をしたからといって、その教師が子どもに対して政治的な中立性を損なう指導をするかは、異なる次元の問題である。  教師が社会人・主権者として自らの見識を高め、民主政治を支える基盤の確保に協力するため情報発信の主体となることは、いわば成熟した社会の構成員としての使命とも言える。

2022-12-30 03:55:49
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教育公務員として、必要以上に政治的中立性が求められ、地域社会から厳しい監視の目に晒されているのが現在の教師の偽らざる実情であろうが、このような現状は健全な民主主義の実現にとっても、子どもたちへの教育効果を考えても、有害でしかない。

2022-12-30 03:59:40
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(抜粋②)『#教師のバトン とはなんだったのか~教師の発信と学校の未来』内田良・斉藤ひでみ・嶋崎量・福島尚子著、岩波ブックレット1056、2021.12.3 第4章、もの言わぬ教師はいかにつくられたか、福島尚子  戦前から日本の教師は官吏と呼ばれ、教育行政の末端として国や天皇の代わりに子ども・ pic.twitter.com/zSXRwYATub

2022-12-31 22:02:26
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民衆を教育・教化し、政府の言説・見解・価値観を伝達することを強いられてきた。戦後、教師は自由にものを言えるようになっただろうか。  2006年改正の教育基本法6条2項に「体系的な教育が組織的に行われなければならない」と規定された。この方向性の下で、学校によって自治的あるいは自発的に

2022-12-31 22:02:28
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多様な形で営まれていた学校経営が、法令や自治体の制度などにより法的に枠付けられていく ( これを「法化」現象という )。  法化により、学校経営組織や意思決定のあり方は標準化されたものに塗り替えられてきたのである。  中教審答申の示した改革の視点で実現したことの一つは「校長・教頭への

2022-12-31 22:08:54