第3章、民主主義とは何か…古代と近代
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「各構成員の身体と財産を、共同の力のすべてをあげて守り保護するような、結合の一形式を見出だすこと。そうしてそれによって各人が、すべての人々と結びつきながら、しかも自分自身にしか服従せず、以前と同じように自由であること。」(ルソー1954)  ルソーが国家の必要性をどう理解していたのかは

2021-12-11 09:58:27
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ここから分かる。安全のために人々が集まり協働し始めれば、そこには必ず支配と服従の関係が生まれてしまう。たとえ安全のためとはいえ、自由を犠牲にするよう求めるホッブズ的な国家など、想像するだけでも忌まわしい。ルソーは一貫して自由を失った人間はもはや本来の人間ではないと信じている。

2021-12-11 10:05:09
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だから、国家はその構成員に安全だけでなく、自由も保障しなければならない。  『社会契約論』における国家の目的は、安全と自由を構成員に提供することである。しかし、どうしたら、安全のために結集しつつも他人の意志の下に置かれることなく、自由のままでいられるのか。

2021-12-11 10:11:00
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まず全面的譲渡。これによって共有のものとしての国家を設立する。それは、古代の民主主義におけるポリスにあたる。  次に、一般意志だ。国家という共有のものを一般意志の指導の下に置くことで、私物化を防ぐ。

2021-12-11 10:19:33
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つまり、共有のものの構築とその私物化の防止こそ、国家という形態で人々と結合しながらも、支配・服従の関係に陥ることなく自由でいるための不可欠な条件なのだ。ここから、全面的譲渡と一般意志の二つが『社会契約論』における国家設立のエッセンスであることがわかる。

2021-12-11 10:21:44
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全面的譲渡とは、国家を設立する契約に合意した各個人を生来の権利と共に、契約によって生まれる国家に完全に譲渡することである。国家は、この設立に参加したすべての人々によって構成されるがゆえに、その人たちにとって共有のものであることを意味している。

2021-12-11 10:27:21
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ここから、ルソーは全面的譲渡によって作られた国家のことを共和国(レス・プブリカ)、すなわち、公共のものと呼ぶ。国家が誰のものでもなく、みんなのものであるからこそ、安全のためにそこに集った人たちは、国家を所有する誰かの意志の下に置かれることで支配されるようなことはない。

2021-12-11 10:32:00
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ただ、自分自身(より正確には、自分たち自身)に服従しさえすればよい。だから、自由でいられるのだ。  そして、この新たに作り出された自由を維持するためには一般意志が国家を運営する必要がある。一般意志はある特定の個人や集団の利益の実現を目指す意志(特殊意志)とも異なるし、

2021-12-11 10:37:13
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個々人がバラバラに持っている私的な意志を総計した意志(全体意志)とも異なる。それは、国家の構成員全員が共有する利益の実現を目指す意志だ。  もし、国家がある特定の個人の利益を目指す意志の下に置かれるなら、国家の構成員はその人の意志の下に置かれることになってしまう。

2021-12-11 10:43:29
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抜粋② 『代表性民主主義はなぜ失敗したのか』藤井達夫著、集英社新書、2021.11.22. 第3章、民主主義とは何か…古代と近代 pic.twitter.com/KmfYL7ew4f

2021-12-11 15:39:13
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それこそ、共有のものとしての国家の私物化だ。国家が構成員に共有された利益を目指す意志によって運営されるなら、その場合、彼らが誰か特定の個人の意志の下に置かれることはありえない。それが、国家が一般意志に従って運営されねばならない理由である。

2021-12-12 10:20:12
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ルソーの人民主権論は、政治権力の究極の源泉がその権力によって形成される秩序の構成員一人ひとりに存し、したがって、その政治権力の行使は、その構成員の意志ないし合意に基づかねばならないということである。  『社会契約論』で示されたのは、国家あるいは政治権力といった共有のものの私物化を

2021-12-12 10:27:31
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防ぐことで、他人の意志の下に置かれることなく、自由であることを保障する秩序の構想だ。これを、「非支配」としての民主主義として言い換えることももちろん可能だ。  民主主義の理念は自由を守るべく、共有のものの私物化とそこから生まれる支配・隷属に抗うよう命じているということだ。

2021-12-12 10:33:03
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第四章 代表制度とは何か p.106 ルソーは『社会契約論』において、「人民主権」という概念によって古代の民主主義の理念を蘇らせた。 人民主権とは、政治における最終的な決定権力は人民に属するという考え方である。政治権力の源泉は人民にあるという考え方だ。

2021-12-15 10:26:28
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現代の日本では、民主主義を擁護する側が自分たちの民主主義をよく分かっていない。  古代アテナイの市民からすれば、代表者の選挙と民主主義の理念とは無縁であった。代表制度は中世封建社会の身分制議会や教会などで活用されてきたが、そこでの重要な手続きが選挙や多数決であった。

2021-12-15 10:32:24
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近代の民主主義には中世の代表制度に由来する政治上の慣行のいくつかが引き継がれることになった「民主主義は選挙だ」という誤解が生まれたのは、近代において民主主義の理念を実現するための手段として導入された代表制度が民主主義そのものだと見なされてきたからである。

2021-12-15 10:35:55
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ルソーは1762年の『社会契約論』で、代表制度についてこう述べている。「人民は代表者をもつやいなや、もはや自由ではなくなる。もはや人民は存在しなくなる。」これは、ルソーの人民主権論において、主権は譲渡できないがゆえに代表もできないという原則があるからだ。

2021-12-15 10:39:57
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ルソーは、フランス革命やアメリカ独立革命以前の時代を生きた。そんな彼にとって、代表制度は封建時代の政治に由来するものであった。  一方、フランス革命の中心にいたエマニュエル=ジョゼフ・シィエスは、『第三身分とは何か』で憲法制定権力という概念によって民主主義的な立憲主義を基礎づけた。

2021-12-16 10:06:10
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国民を代表しうるのはいったい誰なのか、という問いとその答え・・・シィエスによれば、それが特権を持たない平民、すなわち第三身分である。シィエスは、そもそも巨大な国家の統治は代表制度でなければ不可能だという前提から出発する。

2021-12-16 10:15:55
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シィエスは代表者が権力を私物化しないよう、委任された権限の範囲を明確に規定する必要があるという。代表者の権限を明記し、その権力を拘束するために作られたのが、憲法(constitution)に他ならない。

2021-12-16 10:24:16
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憲法は代表制度の下で、代表者が国民の共有の意思の表明と行使を国民自身によって委任される際の条件を明記したものだ。それゆえ、当然、それは国民が自らの手で作らねばならない。また、それは委任された代表者に向けて書かれ、代表者を拘束するものであって、国民自体を拘束するものではありえない。

2021-12-16 10:28:58
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「国民は、憲法に拘束されえない」。国家権力を国民が作った憲法によって制約するという、現在の立憲主義の概念、すなわち民主主義的立憲主義が表明されている。このような立憲主義の理解から、憲法制定権力という概念が導出される。

2021-12-16 10:34:17
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それは、唯一憲法を定めることのできる権力であり、国民に固有の権利である。なぜなら、国民は「全てに先行して存在する」ものだからであり、憲法は国民の共有の意思からしか生じえないからである。立法府や行政府の代表者たちは、憲法の内容を変更したり、新たに作ったりすることはできない。

2021-12-16 10:39:42
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憲法によって作られた組織が、その憲法を変更できるようになれば、必ずその組織によって国民の共有の意思は踏みにじられ、政治の私物化が生じることになるだろう。だから、憲法制定権力は国民だけが専有するものでなければならない。

2021-12-17 10:04:19
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そもそも代表制度は、封建社会という非民主主義的な社会においても活用された制度だ。  近代に民主主義を復活させた18世紀のアメリカ独立革命とフランス革命、そしてそれらに先行した17世紀のイングランドでの二つの革命は一般に、市民革命と呼ばれる。

2021-12-17 10:09:32
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これらの革命に共通する核心的なモットーは、ジョン・ロックの「本来、万人が自由平等独立であるから、何人も、自己の同意なしにこの状態を離れて他人の政治的権力に服従させられることはない」という有名な一文にある。

2021-12-17 10:25:46
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そこで言い表されているのは、「あらゆる権力の行使が唯一正統な形で行われるのは、それに従う者の同意がある場合のみである」という政治的正統性についての考えだ。

2021-12-17 10:38:50
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この考え方は、グロチウスやホッブズ、プーフェンドルフらに始まる近代自然法学派の下で社会契約論として発展してきた。この学派に多くを負うロックは、当時の絶対王政に正統性を付与した王権神授説を批判するために、この同意としての正統性を掲げた。

2021-12-18 10:03:20
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さらに、ルソーは、唯一正統な権力の行使を人民の意志に基づかせることで、君主主権論に対抗する人民主権論を打ち立てた。近代の民主主義の始まりには、神とその代理人である国王ではなく、国家を構成する人間たちの間の同意に政治権力の源泉と正統性を見出だそうとする理論と実践が活発化した。

2021-12-18 10:04:03
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人民主権論は何より、権力を私物化し専制政治を敷いた国王に対抗する正統性のイデオロギーとして理解された。では、正統性原理としての人民主権は、代表制度によってどのように具体化されようとしたのか。

2021-12-18 10:04:31
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注目すべき点は三つある。一つは、議会における多数派が共有のものとしての国民の意思を代表するのであって、それゆえ多数決による決定が国民に共通した意思に基づく決定と見なされている点だ。そのためには、代表者は国民によって直接選ばれ、信任を得る必要がある。これが第二点。

2021-12-18 10:05:11
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最後に、代表者たちから構成される議会で制定された非人格的な法律に従って政治が行われるという点である。ここに、不偏不党の法律による政治のコントロールという図式が見てとれる。すなわち、行政府に対する立法府の優越である。

2021-12-18 10:05:55
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このような代表制度における政治権力の民主的な正統化は、しばしば議会主義と呼ばれてきた。  選挙それ自体は民主主義ではない。民主主義の理念を実現する手段として存在する限りで、選挙は民主主義的であるに過ぎない。

2021-12-18 10:11:42
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まず、歴史的に見て選挙は民主主義とは無関係なところで用いられてきた。ヨーロッパ世界において、それは古代から中世にかけてのキリスト教の教会の司教の選出において活用されてきた。信徒共同体の結びつきを確認するために、満場一致の喝采という形をとっていた。

2021-12-18 10:16:43
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選挙はある種の貴族主義と結びついてきた。近代以降も、一種の貴族主義を政治に温存する手段であった。  選挙が民主的な代表制度の手続きとしての機能を果たすには、二つの条件を満たす必要があった。一つは、平等に参政権が与えられること、もう一つが、選挙が定期的かつ頻繁に行われることである。

2021-12-18 10:25:15
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参政権の平等という条件は、代表者を選出する投票権と代表者として選出される被選挙権との双方において、身分や財産、性別などによって差別されないことを意味する。この条件が選挙の民主主義化に必要な理由は、選挙で選出された代表者が、国民全体の代表者であり、それゆえ、

2021-12-18 10:36:31
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その代表者たちが構成する議会での決定が国民に共有された意思の表明だとする想定ないし擬制を維持するのに不可欠だからである。参政権の平等は、選挙の貴族主義的性格を緩和させると同時に、人民主権という近代民主主義の原理を代表制度の下で維持するために必要な条件だったのである。

2021-12-18 10:37:01
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もう一つの条件が、選挙の定期的で頻繁な実施である。民主主義の選挙の一つの機能には、代表者を選出するという実際的な機能がある。それは、代表者が政治権力を行使することを有権者が許可し、信任を与えるという機能として説明できる。すなわち、委任の手続きとしての選挙だ。

2021-12-19 09:55:26
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正統な政治権力の行使には被治者の同意と信任が不可欠だとした、絶対王政の時代の自然法学派の思想家たちでさえ、その多くが、そうした同意の表明は一度で十分であるとした。これに対して、近代の民主主義の下では、信任を付与する委任手続きとしての選挙が定期的かつ頻繁に行われる必要がある。

2021-12-19 10:02:36
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代表者は、定期的かつ頻繁に有権者の審判を受ける必要がある。これは、中世の命令委任から自由委任へ変化したことに関わる。ロバート・ダールによれば、さらに必要なのは、表現の自由が保障されること、多様な情報源へのアクセスが可能であること、政党やその他の市民社会の団体が存在することなどだ。

2021-12-19 10:13:23
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ところで、「参政権の平等」と「定期的で頻繁な選挙」という二つの条件に関しては特筆すべき別の点がある。それは、二つの条件のどれを重視するかによって、選挙についての全く異なる理解を引き出すことができるということだ。

2021-12-19 10:18:25
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参政権の平等という条件を重視する立場は、選挙によって表明された国民に共通な意思に従った政治を行わせることで、代表者による権力の私物化や専制を防ぐ。これは、正統性に関する実質的な理解と呼ぶことができる。

2021-12-19 10:24:19
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定期的で頻繁な選挙という条件を重視する立場からすると、選挙は国民の利害関心や意思の表明というよりは、政治権力を行使してきた代表者の業績に照らして賞罰を与える機会として理解される。これは、正統性に関する手続き的な理解と呼ぶことができる。

2021-12-19 10:28:44
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前者を重視する立場は、有権者の投票がより正確に議席数に反映される比例代表制を望ましいとする傾向にある。他方、後者を重視する立場は、死票が多く得票数と議席数が不釣り合いとなるが、政権交代が起きやすい(賞罰を与えやすい)とされる小選挙区制を好む傾向にある。

2021-12-19 10:34:00
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こうした違いはあるものの、国民の意思の表明という実質的な強い正統性と国民による審判という手続き的な弱い正統性という双方の理解には、明らかな共通点がある。それは、選挙が、権力の私物化による専制政治を防ぐ手段と見なされている点だ。このことが何より重要だ。

2021-12-22 09:59:32
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現在、インフォメーション・テクノロジーの発展に伴い、政党に対する不要論がかつてないほど高まっている。現代の代表制度の危機は、この不要論の根拠となる政党の機能不全と密接に関わっているからでもある。

2021-12-22 10:04:26
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近代の代表制度における政党の最も重要な機能は、議会政治の中心的なアクターとしての役割にある。それは、立法を行う議会を形成し、運営していく上で基盤となる組織としての役割だ。この機能に加え、一般には、政党には二つの主要な機能があるとされる。

2021-12-22 10:09:48
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一つが、社会に存在する多様な利害関心や意見を収集・集約し、公的な政治制度、例えば議会や政府へと伝達することである。いわば、個人や社会と政治を繋ぐ媒介としての機能だ。もう一つが、複雑化した政策決定に関する情報を有権者に分かりやすく伝達すると同時に、

2021-12-22 10:15:15
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社会において顕現化していない争点を創造し、有権者に提示する機能だ。それはたんなる媒介機能ではなく、有権者に対して能動的に働きかける政党の機能ともいえる。  一方で、政党は、ますます巨大化し分業化が進む社会の中で、他の職能組織と同様に、官僚化・専門化していった。

2021-12-22 10:22:33
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その結果、組織内部においても、組織の外部から見ても、有権者からかけ離れた非民主的な存在になっていった。  代表制度につきまとうエリート主義臭を取り除き、民主主義に馴染むように改良する取り組みは、200年かけて、参政権、選挙権の拡大と代表者の民主的性格の増大の二方向で進められた。

2021-12-22 10:30:13